権利は「存在するもの」ではなく「行使するもの」である(小林)

弾さんの仮説はそもそもここに間違いがある。
おおもとの数列を根拠に著作権を主張する(主張できる)人はいない。だから、「自然の一部分」について権利を主張した人の手に権利がある。以上。

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■ 追記…というか、訂正か?

何を勘違いしたか、どうも逆のことを書いていたようだ。読み直してみたら、弾さんが御自身で答えを書いてるじゃあないか。ということで、修正。ごめんなさいだいぶ書き換えました。【夜】
なお、天然物の引用に著作権がないとしたら、写真・絵画・彫刻…その他全て自然を模写したものに著作権が主張できないことになってしまうから、そんなナンセンスな話はない。なんと言うべきか、そこは自明。